令和6年度 学卒求人説明会兼公正採用選考人権啓発推進員研修会

大阪労働局YouTubeチャンネル
29 Apr 202456:01

Summary

TLDRこのビデオスクリプトでは、新規学校卒業者の採用ルールとハローワークによる求人募集プロセスが詳細に説明されています。公正な採用の重要性と、採用活動における適正な取り組みが強調されています。また、求職者が選ばれる際の基準として、人権を尊重し、適正能力のみに基づいた公正な選考が求められる旨が説明されています。さらに、性別、国籍、家族構成などの個人情報に基づく差別は禁止されており、採用時の注意点やハローワークとの連携方法についても具体的に触れられています。

Takeaways

  • 📢 動画は大阪労働局の上田による、公正な採用に関する説明と新規学校卒業者の採用ルールの紹介です。
  • 🔍 採用先行の適切な実施は、新卒者の将来に大きな影響を与えるため、公正なシステムルールの遵守が重要だと強調します。
  • 🙅‍♂️ 採用面接で家族構成や職業など、適正や能力に関係のない質問を避ける必要があります。
  • 📚 厚生労働省は、人権を尊重し、適正能力のみに基づく採用を啓発しています。
  • 🌐 企業の人権に関する取り組みは、売上や企業価値、人材確保に影響を与えることから重要だと指摘しています。
  • 🚫 採用活動における就職差別は、過去から問題視されており、ブラックリストの作成販売など不適切な事案があったと報告されています。
  • 📈 企業は、人権尊重の取り組みを通じて企業価値を高めることが求められています。
  • 📝 採用にあたっては、人を人として見る考え方、応募者の適正能力のみを基準に採用、応募者に広く門戸を開くことが求められます。
  • 🚫 性別、宗教、政治的意見など本来自由であってはならない基準に基づく採用は禁止されています。
  • 🏢 採用計画の策定は具体的な採用人数を明確にし、募集中止や内定取り消しは避けるように求められています。
  • 📅 新規学校卒業者の採用スケジュールは、教育への影響を最小限にとめる短期間のマッチングを目的としています。

Q & A

  • 大阪労働局職業対策課の上田さんはどのような役割を持っていますか?

    -上田さんは大阪労働局職業対策課に所属し、動画では高成な採用や学卒求人のルールについて説明し、事業主や応募者に対して公正な採用の重要性を伝えています。

  • なぜ公正な採用が重要だと述べられていますか?

    -公正な採用が重要であると述べられているのは、採用先行が適切に行われるかどうかによって、新卒者の将来が大きく左右されるためです。

  • 大阪労働局はどのようにして公正な採用を推進していますか?

    -大阪労働局は、関係機関と連携し、事業主に公正な採用先行と学卒求人のルールに関する啓発の取り組みを行っています。

  • 採用活動において、どのような不適切な質問や項目が問題になっていますか?

    -採用活動で問題になっている不適切な質問や項目は、家族構成や職業、宗教、政党など、応募者の適正性や能力とは関係のないプライベートな事項です。

  • 高成な採用先行とはどのような意味ですか?

    -高成な採用先行とは、採用活動において就職差別をなくすための取り組みであり、応募者の人権を尊重し、適正能力のみに基づいた採用を行っていくことを意味します。

  • 企業における人権尊重の取り組みはなぜ重要ですか?

    -企業における人権尊重の取り組みは重要で、売上や企業価値に影響を与え、人材確保にも大きな影響を及ぼすことが考えられるからです。

  • 同和問題とはどのような問題ですか?

    -同和問題とは、過去の身分制度が原因で特定の地域で生まれ育った方々が、差別を受け続ける社会問題のことです。

  • 採用活動において、なぜ家族構成や職業についての質問は不適切とされますか?

    -家族構成や職業についての質問は不適切とされるのは、これらのプライベートな事項が応募者の適正性や能力とは関係がなく、採用差別につながる恐れがあるためです。

  • 採用活動において、性別に基づく差別はなぜ禁止されていますか?

    -性別に基づく差別は禁止されているのは、労働者が性別に関係なく均等に就職の機会を保障されるようにするためです。

  • 高卒者に対する採用活動のルールには、どのような特別な配慮が必要ですか?

    -高卒者に対する採用活動では、彼らが職業経験がなく、学校生活から職業生活へ移行する重要な時期であることを考慮し、適切な採用計画の策定や求人内容の明確化、応募者の尊重などの特別な配慮が必要です。

  • ハローワークの高卒就職情報ウェブ提供サービスとは何ですか?

    -ハローワークの高卒就職情報ウェブ提供サービスは、高校生専用のインターネットサービスで、学校を通じて求人情報を提供し、生徒が応募先を決定するための支援を行っています。

  • 採用内定取り消しや入社時期の繰り下げはなぜ禁止されていますか?

    -採用内定取り消しや入社時期の繰り下げは禁止されているのは、それらが生徒と家族に大きな打撃と失望感を与え、採用活動の信頼性を損なうためです。

  • 応募前職場見学はどのような目的で行われますか?

    -応募前職場見学は、高校生が応募先の事業所を決定するにあたり、実際に職場の状況を確認できるように行われる活動です。

  • 採用活動において、個人情報の取り扱いにはどのような注意が必要ですか?

    -個人情報の取り扱いには、業務の目的の達成に必要な範囲でのみ収集し、その目的を明らかにした上で行うことが必要です。また、法に基づく指針にも従い、適切に管理する必要があります。

  • ハローワークによる採用活動の支援はどのように行われますか?

    -ハローワークは、採用活動において事業主と学校を繋ぐ役割を持ち、採用計画の策定、求人情報の提供、応募者の選考支援など、多岐にわたるサービスを提供しています。

  • 新規学校卒業予定者の採用計画の策定に注意する点は何ですか?

    -新規学校卒業予定者の採用計画の策定では、具体的かつ的確な採用計画を立て、募集人数を真に必要かつ適切なものとし、求人の取り消しや募集人数の削減を避けることが重要です。

Outlines

00:00

😀 公正な採用選考の重要性

大阪労働局の上田氏が公正な採用選考の重要性を説明。全ての応募者に均等な就職機会を保障することが、将来に大きな影響を与えると述べる。また、適正な採用選考が行われない場合の問題点や人権尊重の重要性についても触れる。さらに、厚生労働省が企業に対し、公正な採用選考を啓発している理由を明示し、差別的な採用選考の実例として同和問題に言及。

05:02

😀 公正な採用選考の基本的な考え方

公正な採用選考を実施するための3つの基本的な考え方を説明。1つ目は人権尊重の精神、2つ目は応募者の適正能力のみに基づく採用、3つ目は広く門戸を開くこと。具体的な配慮内容として、就職差別につながる14項目の質問や実施を避けるよう啓発する。

10:04

😀 不適切な質問や調査の禁止

採用選考時に避けるべき不適切な質問や調査の具体例を説明。国籍や本籍地、家族構成、宗教や思想心情に関する質問がなぜ不適切であるかを強調。また、応募者のSNS調査や健康診断の実施に関する注意点についても詳述する。

15:07

😀 性別による差別の禁止と個人情報の取り扱い

男女雇用機会均等法に基づき、性別による差別の禁止を説明。また、性的マイノリティの人権尊重や、求職者の個人情報の適正な取り扱いについても触れる。公正な採用選考の実施に向けた具体的な手順を案内。

20:10

😀 高校卒業予定者の採用計画

新規学校卒業予定者の具体的な採用計画の重要性を強調。計画の中で応募書類の作成や面接の練習など、応募に向けた準備が進められることの重要性を説明し、求人取り消しが応募者に与える影響についても言及。

25:10

😀 高校生の職業紹介と応募スケジュール

高校生の職業紹介の流れと応募スケジュールを説明。6月から始まる求人受付、夏休み中の応募前職場見学、9月以降の応募開始など、具体的な手続きやスケジュールを詳細に解説。また、複数応募の解禁時期についても触れる。

30:13

😀 求人表の作成と確認

高卒求人の申し込み方法と求人表の作成、確認について説明。求人内容の記載漏れや不適切な内容を避けるための注意点を強調。求人表の内容確認や修正方法についても詳述し、具体的な手順を案内。

35:18

😀 公開求人と指定求人の違い

公開求人と指定求人の違いを説明。公開求人は全国の高校に情報提供され、指定求人は特定の学校に対して求人活動が行われる。応募者の幅広い選択肢を提供するための注意点や手続きについても触れる。

40:22

😀 応募前職場見学の実施

応募前職場見学の実施方法と注意点を説明。見学は採用選考の材料にしてはならず、事前選考につながる質問やアンケートの実施、個人情報の収集を避けるべきことを強調。見学担当者と学校との連携の重要性についても触れる。

45:26

😀 採用選考の結果通知とオンライン面接

採用選考の結果通知方法とオンライン面接の注意点を説明。選考結果は迅速に学校を通じて通知し、オンライン面接時の学校や生徒への配慮を求める。また、内定辞退を想定した対応についても触れる。

50:30

😀 採用活動における外部支援の利用

採用活動において外部支援を利用する際の注意点を説明。不適切な採用選考活動のリスクを避けるために、外部支援の内容を事前に確認し、ハローワークに相談することの重要性を強調。

55:34

😀 中卒・大卒・専門学校卒者の求人

高卒求人だけでなく、中卒・大卒・専門学校卒者の求人もハローワークで無料で提出できることを説明。求人提出方法や専用ハローワークの利用方法について詳述し、企業の若年層人材確保に向けた提案を行う。

Mindmap

Keywords

💡公正な採用選考

公正な採用選考とは、採用時の差別をなくし、すべての応募者に平等な就職機会を提供する取り組みを指します。具体的には、応募者の適性や能力のみを基準とし、国籍や家族構成など応募者の責任のない事項を採用基準としないことが求められています。動画では、企業が応募者の基本的人権を尊重し、公正な採用を行うことの重要性が強調されています。

💡就職差別

就職差別は、採用選考において応募者の国籍、家族構成、思想信条など本人の適性や能力とは関係のない事項を基準にすることで起こる差別です。厚生労働省ではこのような差別をなくすために、公正な採用選考の推進を行っています。動画内では、過去に発生した不適切な採用事例が紹介され、就職差別の問題が現在でも存在していることが説明されています。

💡ハローワーク

ハローワークは、求職者と企業をつなぐ公共職業安定所のことです。動画では、大阪労働局およびハローワークが公正な採用選考を推進するために行っている取り組みが紹介されています。また、新規学校卒業予定者の求人についてもハローワークが重要な役割を果たしていることが強調されています。

💡新規学校卒業予定者

新規学校卒業予定者とは、現在学校に在籍しているが、近い将来卒業し就職を予定している学生のことです。動画では、これらの学生に対する公正な採用選考の重要性や、適切な採用活動の実施が強調されています。特に、高校卒業予定者の求人に関する具体的なルールや手続きについて詳しく説明されています。

💡人権尊重

人権尊重とは、すべての人が持つ基本的な権利を尊重し守ることを指します。動画では、採用選考において応募者の基本的人権を尊重することが強調されており、これが公正な採用選考の基盤となると説明されています。具体的には、差別的な質問を避け、適性や能力のみを基準とすることが求められています。

💡同和問題

同和問題は、日本における部落差別に関連する問題です。動画では、過去に同和地区に関する差別的な書籍が作成・販売されていた事例が紹介され、この問題が現在でも存在していることが強調されています。これを踏まえ、公正な採用選考の実施が重要であるとされています。

💡採用内定取消し

採用内定取消しとは、一度内定を出した企業が、その内定を取り消すことを指します。動画では、これが応募者に大きな打撃と失望感を与える重大な問題であるとされ、内定取り消しが発生しないようにするための手続きや注意点が説明されています。

💡職業安定法

職業安定法は、日本における職業紹介および労働力の安定供給を目的とした法律です。動画では、この法律に基づく指針に従い、企業が応募者の個人情報を適正に管理する必要があることが強調されています。また、採用選考時の身元調査が職業安定法違反となる可能性についても触れられています。

💡複数応募

複数応募とは、応募者が同時に複数の企業に応募することを指します。動画では、大阪府内における新規学校卒業予定者の複数応募の取り扱いについて説明されており、9月16日以降は1人2社までの複数応募が可能となることが述べられています。

💡採用先行の基準

採用先行の基準とは、企業が採用選考を行う際に設定する基準のことです。動画では、適性や能力のみを基準とし、国籍や家族構成、宗教や思想心情などの本人に責任のない事項を基準としないことが求められています。また、不適切な質問や記載項目を設けないようにすることも強調されています。

Highlights

大阪労働局が新規学校卒業者の採用ルールとハローワークの協力について説明。

公正な採用の重要性と採用先行の適切な実施が個人の将来に大きな影響を与えること。

採用活動における不適切な質問や項目の設定が就職差別につながることに注意を喚起。

企業の適正な採用ルール遵守が人権尊重と企業価値の向上につながること。

国連のビジネスと人権に関する指導原則に基づく企業の取り組みが求められていること。

採用先行における人権啓発推進制度の概要とその重要性。

同和問題やブラック差別の歴史的背景と現代においての取り組み。

公成な採用先行の基本的考え方:人を人として見る、適正能力のみを基準に採用を行う。

採用先行の際に避けるべき不適切な質問や項目の具体例。

性別による採用差別の禁止と男女雇用機会均等法の重要性。

応募書類の適正な取り扱いと個人情報の適切な管理方法。

新規学校卒業予定者の採用スケジュールと手続きの厳格な決定。

採用計画の的確な策定と求人取り消しの防止の重要性。

採用内定の取り消しや入社時期の繰り下げに対する注意喚起。

高卒者の採用流れとハローワークとの連携方法の詳細。

応募書類の提出と面接の重要性、書類選考のみの禁止。

採用結果の通知方法と内定者数の管理、内定取り消し時の対応。

ハローワークによる新規学校卒業者の採用ルールのサポートと指導。

Transcripts

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大阪労働局職業対策課の上田と申します本

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動画ではまず私から高成な採用先行につい

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てご説明させていただきその後学卒求人の

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ルールについて担当者よりご説明させて

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いただきますので最後までご視聴いただき

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ますようお願いいたし

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ますさて新規学校卒業予定者の就職は学校

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生活から新たに職業生活に入る人生の

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大きな天気となるものであり公正な採用

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先行が適切に行われるかどうかによって

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その人の将来が大きく左右されることも

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あり

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ますそのため全ての応募者に就職の機会が

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均等に保障され募集採用業務が公正な

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システムルールのもで行われることが重要

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であり大阪労働局及びハローワークでは

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これまでも大阪府を始め関係機関と連携し

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事業主の皆様にに公正な採用先行と学都

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求人のルールについて啓発の取り組みを

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行ってきたところ

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ですしかしながら未だに採用線工事の面接

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で家族構成や家族の職業といった適正や

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能力に何の関係もない質問をされた応募

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書類やエントリーシートに不適切な項目が

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設けられていて記入を求められたといった

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問題事象が報告されておりますのでこの

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動画をご視聴いただき成な採用行や学卒

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求人のルールにつきまして再度確認を

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いただければと思い

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ます公生採用先行とは端的に申し上げます

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と採用先行時における就職差別をなくす

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ための取り組みとなりますそもそも企業に

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は営業活動を行う自由権利があります採用

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活動を行う権利もその中に含まれており

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基本的には誰を採用するかはが自由に決定

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することができ

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ますしかしもし採用先行が生まれや家族

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構成家族の職業など本人に責任のない事項

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や思想心情に関することなど本来自由で

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あるべき事項基準にして実施されてしまい

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ますと応募者の方の職業選択の自由が保障

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されなくなってしまいますそのため厚生

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労働省では企業の皆様には応募者の人権を

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尊重いただいた適正能力のみに基づいた

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採用先行すなわち公正な採用先行を行って

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いただくよう啓発を行っており

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ますまた近年企業における人権村長の

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取り組みへの関心が国内外とわ高まってき

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ており2011年に国連で採択されました

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ビジネスと人権に関する指導原則の考え方

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を基に様々な取り組みが進められてきて

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おり企業には労働者や消費者をはめとした

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ステークホルダーの人権に配慮した

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取り組みが求められており

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ますそのため資料にも記載しております

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通り人権に対する取り組みが十分になされ

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ているかどうかが売上や企業価値に影響を

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与え人材の確保といった面でも大きな影響

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を及ぼすことになり

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ますすなわち公成な採用先行を始めとした

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人権尊重の取り組みは企業の価値を高めて

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いくという観点からも重要であるという点

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を抑えておいていだく必要があり

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ます厚生労働省が公成な採用先行について

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啓発を行っておりますのも採用先行につい

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ては過去に様々な不適切な事案が発生して

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おり実際に就職差別にあって苦しまれた

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方々が多数おられるからですがそのさい

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てるものが同和問題

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です動問題については資料に記載しており

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ますがご存知の通り明治になり身分制度は

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廃止されましたがその後も過去の身分制度

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が原因でただ特定の地域で生まれ育ったと

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いうだけで様々な差別を受け続けてる方が

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今なおいらっしゃるということ

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です過去にはブラク地名相関と呼ばれる

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全国の同和地区の地名所在値世帯数職業

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などが記載された極めて悪質な差別図書が

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作成販売され企業を中心に学校や病院を

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含む200を超える団体が購入していたと

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いった事件も発生しており当時各行政機関

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より購入企業に対する指導が行われた他各

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経済団体や企業に対して同和関係者の就職

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の機械均等の保障についての要請が行われ

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ており

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ますしかしながら近年になっても

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インターネット上での悪意ある書き込みや

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動画の掲載など差別的な事象が多数発生し

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ておりこういった状況を受け平成28年

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12月にはブラ差別のない社会を実現する

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ことを目的としたブラ差別の解消の推進に

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関する法律が成立施行されまし

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たその中でも現代もなおブラック差別が

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存在すると明示されており動画問題は

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決して過去のものではないというところを

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ご理解いただき次に移りたいと思い

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ますここからは公成な採用先行を行って

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いただくための考え方やポイントについて

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ご説明をさせていただき

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ますまず基本的な考え方として3点ござい

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ます1点目は人を人として見るということ

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ですがこれは人間尊重の精神つまり応募者

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の基本的人権を尊重いただくということ

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です日本国憲法第22条で職業選択の自由

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が保障されております一方冒頭でも

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申し上げました通り企業の側にも採用の

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自由が認められておりますが応募者の基本

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的人権を侵害することは認められませんの

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で権利の行使に伴う責任を自覚して

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いただき相互に尊重し合うことが重要

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です2点目は応募者の持つ適正能力のみを

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基準として採用先行を行うこと

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です職業選択の自由とは誰でも自由に自分

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の特性や能力に応じた職業を選べるという

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ことですがそれを保障していくためには

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まず採用する側が差別のない公成な採用

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先行を行っていただく必要があり

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ます国籍や本石地家族の職業や家庭環境と

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いった本人に責任のない事項や宗教や指示

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政党といった本来自由であるべきことを

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採用先行の判断基準とすることは就職差別

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につながりますので採用先行にあたっては

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応募者の適正能力のみを基準として客観的

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な判断により採用先行を行っていただく

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ことが重要です

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最後3点目は応募者に広く文句を開くこと

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です応募者の持つ特性を引き出すために

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特定の人を余談と偏見により採用方針計画

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の中で排除することはせず求人条件にあっ

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た全ての人が応募できるようにして

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ください以上の3点が公成な採用先行を

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行っていただくための基本的な考え方に

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なりますのでこの考え方に基づき採用先行

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を実施いただくことが基本とななり

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ますその上で具体的に配慮いただきたい

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内容としまして公生労働省では就職差別に

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つながる恐れのある14項目として採用線

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工事において資料に記載の1から11の

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項目については質問をしたり書かせたりし

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ないように12から14は実施しないよう

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にと啓発に取り組んでおります各項目に

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ついてはこの後ご説明しますがポイントの

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ところに記載しております通り例え企業と

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しては採用先行の基準とするつもりがなく

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ても知ってしまうことで無意識のうちに

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影響を及ぼしてしまうこともありまた応募

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者からしてみれば面接時に聞かれたという

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ことで採用先行の基準とされたのではと

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捉える方もおられますのでそもそも把握を

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しないということを心がけていただきたい

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と思い

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ますそれではまず本人に責任のない事項の

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1つ目国籍や本石地等についてですがこれ

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らは把握してしまうことで特定の国籍の人

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や大日韓国朝鮮人あるいは同話関係者と

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いった方たちを採用先行から排除して

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しまうことにつながる恐れがあり

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ます2つ目の家族に関する事項については

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家族構成や家族が何の仕事をしているか

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収入はいくらかといったことは本人の適正

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や能力に関係のないことであり面接時に

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訪ねる必要のないことですまた応募者に

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よっては家族の離婚死別失業などといった

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事情を抱えておられる方もいらっしゃい

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ます家族について質問をすることはこう

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いう需要に立ち入る可能性をはんでいると

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いうことでありこのような質問を受けた

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ことで応募者の方が傷つきその後の面接で

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実力が発揮できなくなることもあるという

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ことを十分にご理解いただく必要があり

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ます本人に責任のない事項のつ目4つ目は

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住宅環境や生活環境家庭環境に関すること

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ですがこれらの事項は応募者の適正や能力

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に関係がなく本人に責任のない本人の努力

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では解決できない問題でありそれを採用

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先行の基準とすることは就職差別に

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つながる恐れがありますポイントに記載し

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ておりますがよく採用後の手続きの関係で

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あらかじめ面接時に不要家族や住宅環境

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などの確認をされるケースがありますか

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これはその方を採用することが決定した

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時点で確認をいただけば良い内容ですので

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採用選工事の質問は業務を行う上での適正

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と能力の判断に必要な内容として

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[拍手]

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ください次に本来自由であるべき事項に

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ついてですが宗教や支持する政党尊敬する

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人物愛読書などの思想心情人生感に関わる

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気候は憲法で保障されている信教の自由想

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心情の自由に関わる内容であり本来本人の

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自由であるべき事項であることからそれを

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採用先行に持ち込まないように注意が必要

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ですなおここまで不適切な質問の例をいく

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つか記載しておりますが例示している質問

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に限らず就職差別につながる恐れのある

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内容の把握につながるような質問を行う

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ことや応募書類の記載項目として設ける

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作分の材にするといったことは行わない

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ようにしてくだ

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また面接担当者だけでなく応募者と接触

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する社員の方々においても不適切な質問を

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することがないように面接マニュアルの

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作成や事前に打ち合わせを行うなどにより

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採用先行に携わる方全てが高成な採用先行

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の考え方をご理解いただいた上で採用先行

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を実施いただくようお願いいたし

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ますなお学校では生徒に対してこのような

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就職差別につながる恐れのある質問がされ

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た場合校の指導によりその質問にはお答え

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できませんと回答するように指導を行って

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おり

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ますそのような回答があった場合にはそれ

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以上の回答を求めないようにしていただく

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とともにお答えできませんという回答を

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採用先行の判断基準としないようにお願い

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いたし

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ますまた例え生徒から話し始めた場合でも

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採用先行に関係のない事項ということで

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話題を変えるなどの配慮をお願いいたし

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ます

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調査についてですが先ほどご説明しました

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就職差別につがる恐れのある事項の把握に

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つながる恐れが非常に高く過去にも大きな

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問題となっていることから絶対に行わない

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ようにして

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くださいまた近年企業が調査会者などに

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依頼し応募者のSNSの匿名のアカウント

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いわゆるウラアカウントを特定し投稿内容

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を確認する行為や応募者の居住地の近隣で

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聞き込みなどを行っている様子が報道され

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ておりますがこのような調査は身元調査に

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つながる恐れが高く結果として業務の達成

play12:35

に必要な範囲を超えて個人情報の収集を

play12:38

行うこととなった場合は職業安定法違反と

play12:41

もなる可能性がありますのでご注意

play12:44

ください次に採用先工時の健康診断の実施

play12:48

や健康診断書の提出についてですが業務を

play12:52

行うにあたって影響のない病などの把握に

play12:55

つながり先ほどの就職差別につがる恐れの

play12:58

ある思考と同じく把握してしまうことで無

play13:02

意識のうちに採用先行に影響を与えて

play13:04

しまうことがありますので実質は業務上真

play13:08

に必要な場合に限定いただき診断項目など

play13:11

のも必要な範囲に限定いただく必要があり

play13:14

ますまた健康状態についても配置先の検討

play13:19

や配慮事故の確認など採用後の雇用管理

play13:23

などのために事前に確認をしているという

play13:25

ケースがありますがこちらも採用線工事に

play13:29

確認を行う合理性はないため採用決定後に

play13:32

確認を行うようにして

play13:36

ください応募書類についてですが現在就職

play13:40

差別の原因となる事項を除いた適正な応募

play13:43

書類として資料内に記載の書類が整備され

play13:46

ておりますので応募書類の提出を求める際

play13:49

はこれらの書類を用いるようにして

play13:52

ください特に中学高校卒業予定者の募集の

play13:56

際はそちらに記載している応募書類以外の

play13:59

書類を提出させないようにして

play14:02

ください大卒者や一般の給食者についても

play14:05

基本的にはそちらに記載の様式を活用

play14:08

いただきたいのですが企業独自の履歴書や

play14:11

エントリーシートを活用される場合は

play14:13

先ほど申し上げました就職差別につがる

play14:16

項目についての記載欄を設けないようにご

play14:19

注意

play14:20

くださいまた戸籍当本はもちろん本石地の

play14:24

記載のある住民表などの提出を求めること

play14:26

は本石地や家族構成のにつがるため行わ

play14:30

ないようにして

play14:32

ください次に性別による差別の禁止につい

play14:36

てですが労働者が性別に関わりなく均等に

play14:40

就職機会が保障されるために男女雇用機会

play14:44

均等法では労働者の募集及び採用に際して

play14:48

性別を理由とする差別を禁止し男女均等な

play14:51

取り扱いを求めていますそのため資料に

play14:55

記載しているように採用計画時に

play14:57

あらかじめ事務職は女性のみ採用する営業

play15:01

職は男性のみを採用するといった方針を

play15:03

立てる性別で募集条件に差を設けるといっ

play15:07

たことは原則禁止されており

play15:09

ますまた性別によって採用先工事の質問

play15:13

項目を変える先行基準を変えるといった

play15:16

ことも法律で禁止されておりますのでご

play15:18

注意

play15:20

くださいなお性的マイノリティの方に対し

play15:24

ても人を人として見る人間尊重の精神

play15:27

すなわち応募者の基本的人権を尊重

play15:30

いただき性的思考や政治人に関わりのない

play15:33

公正な採用先行を行っていただくようお

play15:36

願いいたし

play15:37

ます給食者の個人情報の取り扱いについて

play15:41

です職業安定法第5条の5により給食者等

play15:46

の個人情報を適正に管理すべきであること

play15:48

が規定されており合わせて法に基づく指針

play15:52

も定められてい

play15:53

ます給食者の個人情報については業務の

play15:57

目的の達成に必要な範囲ででその目的を

play16:00

明らかにした上で収集しよとを行うことと

play16:03

されており

play16:04

ますまた資料中断に収集してはならない

play16:08

個人情報を記載していますが先ほど面接時

play16:11

に質問等しないようにと説明いたしました

play16:14

本人に責任のない事項や本来自由である

play16:17

べき事項と重なっていることがお分かり

play16:19

いただけると思い

play16:20

ますこれらの情報を無制限に収集すること

play16:24

はできませんのでご注意をいただく必要が

play16:26

あります

play16:30

ここでは厚生採用先行人権啓発推進制度に

play16:34

ついてご説明させていただき

play16:36

ます厚生労働省では本制度を中心に厚生

play16:40

採用先行の取り組みを進めておりますが本

play16:43

制度は同話問題をはめとした様々な人権

play16:46

問題について正しい理解と認識のもに公成

play16:50

な採用先行を行っていただくため一定規模

play16:53

以上の事業所に推進を選任いただくことと

play16:56

しており

play16:57

ますそして先任いただいた推進院の方には

play17:01

大阪府や労働局ハローワークなどが実施

play17:04

する研修の受行などを通じて公成な採用

play17:07

先行を行っていただくために必要な知識や

play17:10

理解を深めていただき各事業者内における

play17:13

公成な採用先行システムの確率のための

play17:16

中心的役割を担っていただくこととして

play17:19

おり

play17:20

ます大阪においては常時雇用する従業員数

play17:24

が25名以上の事業所において選任

play17:27

いただくようお願いしておりすでに2万を

play17:30

超える事業所で選任をいただいております

play17:32

のでまだ選任いただけていない場合は

play17:35

速やかに選任いただき管轄ハローワーク

play17:37

まで届け出ていただくようにお願いいたし

play17:41

ます最後のページに公成な採用先行に

play17:45

関するホームページをいくつかご紹介して

play17:47

おります本日説明しきれなかった内容も

play17:50

掲載されておりますので手引と合わせて

play17:53

参考にしていただければと思い

play17:56

ます最後になりますが公成採用先行の考え

play18:00

方は学卒者の先行時に限ったものでは

play18:02

ございません中途採用者の採用先行の場面

play18:06

においても本日お話しさせていただいた

play18:09

内容や手引きの内容を念頭に置いて

play18:11

いただき全ての応募者に対して人権を尊重

play18:15

した公成な採用選考を行っていただきます

play18:17

ようお願いして私からの説明とさせて

play18:20

いただき

play18:21

ますこの後本年度の新規学卒者の募集事務

play18:25

につきまして担当者から説明させて

play18:27

いただきますので引き続きご視聴をお願い

play18:30

いたし

play18:35

ます新規学校卒業予定者特に6月から受付

play18:42

が始まります新規の高校卒業予定者を対象

play18:46

とする求人募集についての留事故について

play18:50

ご説明をさせていただき

play18:53

ます新規学校卒業予定者の就職は学校生活

play18:59

から新たに職業生活に入る人生の大きな

play19:04

天気となるものであり採用先行が適切に

play19:08

行われるかどうかによってその将来が

play19:12

大きく左右されることになり

play19:15

ますすでにご視聴いただいた厚生採用先行

play19:20

play19:20

同じくこれから説明をさせていただきます

play19:25

学卒求人のルールにつきましても

play19:28

までご覧いただきよくご理解いただいた上

play19:32

で適正な募集採用活動を行っていただき

play19:38

ますようお願いいたし

play19:41

ますまず採用計画について

play19:45

です新規学校卒業予定者の募集については

play19:50

大学生何名高校生何名というように具体的

play19:55

かつ的確な採用計画をようにして

play20:00

ください例えば大学生で予定人数以上確保

play20:05

できたからまたは中途採用で1名確保でき

play20:09

たから高卒者の採用は必要がなくなったの

play20:13

で求人を取り消しますということは現に

play20:18

ずしんで

play20:19

ください高校卒業予定者の実例として応募

play20:24

書類の作成や面接の練習など応募にけての

play20:29

準備を進めている

play20:30

最中突然その求人を取り消されれたことで

play20:35

精神的にも大きなダメージを負いその後の

play20:39

就職活動にも死をきたすことになって

play20:41

しまったという話があったと聞いており

play20:44

ます応募される高校生は非常に限られた

play20:49

学事日程の中で数ある求人の中から応募

play20:54

する求人を決定するために情報収集や周囲

play20:59

の意見を参考に真剣に就職活動に励んで

play21:03

おられ

play21:04

ます先ほどの生徒は募集中止の連絡を受け

play21:08

てからもう1度会社選びから始めなければ

play21:12

ならず他の生徒からおれを取ってしまい

play21:16

まし

play21:17

た求人取り消しという事態にならないよう

play21:21

真に必要な求人数かどうか今一度ご検討

play21:25

いただいた上で求人提出をお願いいたし

play21:31

ますなおどうしても求人取り消しや募集

play21:36

人数の削減をせざるを得ない場合は必ず

play21:40

事前に管轄のハローワークにご相談

play21:44

くださいまた採用内定の取り消しや入植

play21:49

時期の繰り下げはその生徒と家族に図り

play21:54

知れない打撃と失望感を与えることになる

play21:58

重大な問題

play22:00

ですあらゆる手段を講じていただき採用

play22:04

内定取り消し等を行うことがないようお

play22:07

願いいたし

play22:09

ます採用内定取り消しを行った場合その

play22:13

理由が事業活動の縮小を余儀なくされるて

play22:17

いるものなど明らかにやを得ないものと

play22:21

認められない場合にはその内容が事業署名

play22:26

も含めて公表されることになります

play22:30

さらに次年度に新規学校卒業予定者を募集

play22:34

する際には採用内定取消しが発生する恐れ

play22:38

がないことを確認できるまで求人が受理

play22:42

できなくなり

play22:43

ますまた公表の対象となった場合には求人

play22:49

表に内定取り消しがあった年月日などを

play22:52

表記した上で受理するといったことになり

play22:56

ますやえず採用内定取り消しや入植時期の

play23:01

繰り下げを行わざるを得ない事態に至る

play23:03

場合にはあらかじめハローワーク所庁及び

play23:08

学校庁に対して所定の様式により報告

play23:12

いただくことが職業安定法で定められてい

play23:16

ますいずれの場合もまずはハローワークに

play23:21

事前にご相談

play23:26

ください高校生の採用先行の流れについて

play23:30

説明いたし

play23:32

ます高校生の職業紹介はハローワークと

play23:37

学校が連携して実施しており新規高卒者の

play23:42

採用スケジュールは高等学校教育への影響

play23:46

を最小限にとめる短期間のマッチングは

play23:49

可能とする仕組みとして国高校主要経済

play23:55

団体の申し合わせによりこのチャートの

play23:58

通り手続きや応募のスケジュールが厳格に

play24:02

決められてい

play24:06

ます画面に沿ってご説明し

play24:10

ます令和6年度についてはまず丸1番の

play24:14

ところですが6月1日から事業所の所在値

play24:19

を管轄するハローワークで事業所から提出

play24:22

された高卒求事の内容確認を行いハロー

play24:27

ワークの確認を応した求人表を7月1日

play24:31

以降ハローワークから事業所へお返し

play24:34

いたし

play24:36

ますただし今年度については6月1日が

play24:40

土曜日となりますので実際には6月3日

play24:45

からの受付となり

play24:48

ます次に丸2番についてですが学校を指定

play24:53

しない求人は7月1日以降高卒就職情報

play24:58

ウブ提供サービスという高校生専用の

play25:02

インターネットサービスにより求人を公開

play25:05

play25:06

ます学校はあらかじめ配布された

play25:09

パスワードを使って求人情報を閲覧し生徒

play25:14

に情報提供する中で応募先を絞っていき

play25:19

ます次に丸3番です企業は求人を提出する

play25:26

学校を指定することもできます

play25:30

学校を指定する場合は各事業所から指定

play25:33

する学校へ求人表の移しを提出して

play25:37

いただくこととなり

play25:39

ますそして生徒は夏休み等を利用した応募

play25:45

前職場見学の機会を通じてじっくり会社の

play25:49

ことを知っていき学校での進路指導を受け

play25:52

ながら応募先を決定していき

play25:56

ますその後丸4番に移り9月5日以降に

play26:01

なりますがいよいよ応募開始となり学校を

play26:05

経由して生徒の応募書類が事業所に提出さ

play26:09

れ丸5番に移りますが事業所の皆様には

play26:14

学校を通じて応募者に面接日時を連絡して

play26:18

いただき9月16日以降に採用先行を開始

play26:23

していただき

play26:25

ますまた複数応募の解禁時期は都道府県

play26:30

ごとに異なりまして後ほど詳しくお話しさ

play26:34

せていただきますが大阪の令和6年度の

play26:37

取り扱いは9月16日以降1人2社までの

play26:42

複数応募が可能となり

play26:45

ますただし複数応募の対象となるのは公

play26:50

階級人かつ複数応募を可能としている求人

play26:54

に限りますのでご留意ください

play26:58

次に丸6番ですご採用いただいた後ですが

play27:03

就業の開始は卒業後としていただくことに

play27:07

なっていますのでよろしくお願いいたし

play27:12

ますそれでは内容ごとに詳細を説明し

play27:18

ます高卒求人の申し込みについては時期が

play27:22

定められており令和6年度ですと6月1日

play27:26

は土曜日となりますので

play27:28

6月1日以降最初のハローワーク会長日で

play27:32

あります6月3日月曜日以降に管轄の

play27:36

ハローワークにお申し込みいただき

play27:40

ます求人の申し込み方法はハローワーク

play27:43

ごとに異なり

play27:45

ますまた確認事項やベッドご提出いただく

play27:50

書類もございますのでこの動画のご視聴後

play27:53

は必ず事業所所在地を管轄するハロー

play27:57

ワークのホームページなどで手順を確認の

play28:00

上求人の申し込みをいただきますようお

play28:04

願いいたし

play28:06

ますまた先ほど説明に出てきました学校を

play28:11

指定する求人の申し込みについては5月

play28:14

上旬に大阪労働局のホームページにアップ

play28:18

いたします新規学校卒業予定者の求人募集

play28:22

の手引きの中にあります様式学校推薦人員

play28:29

一覧表をダウンロードしていただき別子と

play28:33

して提出していただくか記載が可能であれ

play28:36

ば求人表の補足事項欄等に学校名及び

play28:42

推薦人員を明記していただく必要があり

play28:47

ます求人の申し込み後受付させていただい

play28:52

た高卒求人はハローワークにて内容確認後

play28:56

7月1日以降

play28:58

ハローワークの確認員を応させていただい

play29:01

た上でお返しさせていただき

play29:04

ますこれを例と言い

play29:09

ますこの例された求人表により求人者が

play29:14

学校に対して求人活動を行うことになり

play29:19

ます判例の方法についてもハローワーク

play29:23

ごとに異なりますので事業所所在地を管轄

play29:26

するハローのホームページなどで合わせて

play29:30

ご確認いただきますようお願いいたし

play29:35

ます求人表は求人条件を名立する求人者と

play29:41

応募者の雇用関係を成立させるための大切

play29:45

な書類

play29:46

ですまた応募者は高校生であり学校が職業

play29:52

紹介を行い

play29:54

ます応募者にとって分かりやすくかつ入社

play29:58

時に確実に履行できる内容として

play30:03

ください賃金額労働時間など労働基準法等

play30:08

遵守されているかの確認をハローワークが

play30:12

行った結果修正となる場合がありますので

play30:16

ご了知

play30:19

ください令和2年4月1日から改正健康

play30:24

増進法における受動喫煙防止措置義務がさ

play30:28

れている施設におい

play30:29

て法令違反となっている場合には求人の

play30:33

公開ができませ

play30:36

んまた喫煙可能区域には20歳未満のもの

play30:41

を立ち入らせることもできませんのでご

play30:44

注意

play30:46

くださいさらに地方公共団体が条例などで

play30:51

受動喫煙の防止に関する事項を定めている

play30:54

場合には求人表の明治についても条例に

play30:59

適合したものである必要がござい

play31:03

ます派遣求人受求人については応募者に

play31:08

適切な情報を提供するため必要に応じて

play31:13

契約書などで確認を行い

play31:16

ますまた書式にはない項目であっても応募

play31:21

検討する上で必要と考えられる事項につき

play31:24

ましては求人表の事項や特記事項欄への

play31:30

記載が必要な内容もござい

play31:33

ます今年度から特に注意していただきたい

play31:37

のが令和6年4月1日の職業安定法施工

play31:43

規則の改正により令和6年4月1日以降に

play31:47

ハローワークに求人申し込みを行う場合は

play31:51

従事すべき業務の変更の

play31:54

範囲就業場所の変更の範囲

play31:59

有機労働契約を更新する場合の基準の明示

play32:03

が必要となりまし

play32:05

たこれらの項目も含め先ほどの学校を指定

play32:10

する求人の説明の際にも出てきましたが

play32:14

新規学校卒業予定者の求人を提出する際の

play32:18

注意事項等をまとめた新規学校卒業予定者

play32:22

の求人募集の手引きという冊を労働局で

play32:27

毎年作成しており

play32:30

ます5月上旬にはなりますが冊の電子

play32:34

データを大阪労働局のホームページに掲載

play32:37

するとともに各ハローワークに冊子で一定

play32:41

数ご用意しており

play32:43

ますこの手引きの中に記載内容の記入例も

play32:48

ございますので必ずご確認

play32:55

ください求人表により明示された労働条件

play32:59

を変更することは不適切とされていますの

play33:02

で求人を出された後に安易に労働条件を

play33:07

変更することがないように提出前に内容を

play33:10

必ず確認して

play33:13

ください繰り返しになりますが求人表を

play33:16

見るのは職業経験のない高校生

play33:20

です求人内容は分かりやすい言葉で記載

play33:24

いただくようお願いいたします

play33:28

求人内容の記載漏れ等により問題事案とし

play33:32

て指導に至ったケース例えば求人表には

play33:37

適正検査を実施する記載がないにも

play33:39

かかわらず面接日に適正検査を実施させた

play33:44

ようなケースは残念ながら毎年見受けられ

play33:49

ますまた求人数の記入についてですが通勤

play33:55

住み込み不問の3つの欄がありますがこの

play34:00

3つの欄を差し上げた合計が募集する求人

play34:03

数となり

play34:05

ます例年勘違いし結果として多い求人数を

play34:11

記載されるケースがありますのでご注意

play34:16

くださいこのようなことがないように的確

play34:20

で分かりやすい求人内容の記載をお願い

play34:23

いたし

play34:25

ますもしやを得ず

play34:28

求人内容を変更することになった場合は例

play34:32

済みの求人表をハロワークへ届けでし変更

play34:36

後の求人表にハローワークの確認を応援

play34:40

し直してもらい差し替える必要があり

play34:43

ますまずは事前にハローワークに相談して

play34:48

いただきますようお願いいたし

play34:53

ます高卒求人表の取り扱いは2つあります

play34:59

1つ目は公階級人

play35:01

です全国の高校進路指導部に対して7月1

play35:07

日以降高卒就職情報ウェブ提供サービスに

play35:12

より情報提供を行う方法を公開求人と言い

play35:17

ます全国の高校に公開しますので高校の

play35:22

所在値を問わず応募の可能性があります

play35:27

人を希望される場合は応募者が想定した

play35:32

より多い場合も書類先行は行わず必ず面接

play35:37

を含む先行をする

play35:39

ことまた先行旅費不妊旅費や再決定記述

play35:45

など求人表記載の条件を減していただくと

play35:49

いうことにご留意

play35:52

くださいなお情報提供の方法としてブ

play35:57

サービスに公開することと並行して特定の

play36:01

学校に対してハローワークの確認員が応援

play36:04

された求人表のうを提供し求人活動を行う

play36:09

ことは可能ですがその場合であっても応募

play36:13

元の学校を限定することはできませんので

play36:16

ご承知き

play36:19

ください2つ目は指定公人

play36:23

です応募を受け付ける学校を指定して提出

play36:27

するを人と言い

play36:31

ます公人で説明しました高卒就職情報ウブ

play36:37

提供サービスによる情報提供は行わず7月

play36:41

1日以降ハローワーから例された確認院の

play36:45

応援された求人表と指定する学校や推薦数

play36:50

が記載された学校推薦人員一覧表や作成し

play36:56

ている場合は前職場見学実施予定

play37:00

表それぞれの移しを各事業所が指定した

play37:04

学校へ郵送または直接持ち込む等により

play37:09

求人活動を実施することとなり

play37:13

ます指定公求人は公海求人とは違い求人表

play37:18

が学校に届けられて学校が初めて求人内容

play37:23

を知ることになりますのでご留意ください

play37:28

学校を指定する際には男子校や女子校のみ

play37:32

を指定するなど男女雇用機会均等法の趣旨

play37:35

に反する指定はできませ

play37:38

んまた公階級人指定高級人のいずれにおい

play37:43

ても学校に求人申し込みを行う際はハロー

play37:48

ワークの確認員が応援された後に

play37:51

キャラクターや2次元バーコードの挿入

play37:54

など外観も含めて改変した求人をることは

play37:58

ご遠慮いただくようご協力をお願いいたし

play38:02

ますなお各学校の就職者の人数等の状況に

play38:08

ついてはウェブサービスのトップページに

play38:11

掲載されている全国高等学校ビラにより

play38:15

確認ができ

play38:18

ます先ほど公階級人と指定高級人について

play38:23

説明させていただきましたが大阪府の場合

play38:26

は公開求人の場合であって生徒が1人2社

play38:31

まで応募することができる複数応募が可能

play38:34

な求人化1人一社にのみ応募することが

play38:38

できる複数応募不可の求人化事業主で選択

play38:43

することができ

play38:44

ますさらに複数応募可能な求人の場合複数

play38:50

応募開始日わかりやすく言いますと2者

play38:54

同時の応募を希望する生徒に対しての採用

play38:58

先行を開する日を設定することができ

play39:02

ます1番早い記述ですと採用先行開始日と

play39:07

同日である9月16日を設定することが

play39:11

できますし事業主の採用計画に基づいて

play39:15

例えば10月1日以降複数応募

play39:19

可能11月25日以降複数応募可能という

play39:25

ように求人に9月16日以降であればどの

play39:30

日を設定することも可能となり

play39:33

ますこの複数応募の取り扱いは1年ごとに

play39:38

都道府県単位で決定しており

play39:41

ます従いまして9月16日以降複数応募

play39:46

開始という取り扱いはあくまで大阪府内の

play39:50

ハローワークに提出される令和7年3月

play39:54

卒業生を対象とした求人における取り扱い

play39:58

となりますことにご留意

play40:01

ください大阪労働局ホームページにも詳細

play40:05

を掲載しておりますのでご参照ください

play40:08

ますようお願いいたし

play40:13

ます指定公求人で募集をしている場合で

play40:17

あって採用先行開始以降に採用者が決まら

play40:22

ない状況が続くようであれば指定する学校

play40:25

の追加や公開求人に切り替えることが可能

play40:30

ですその際には求人表を変更し差し替える

play40:35

必要がありますのでハローワークにお伝え

play40:40

くださいただしいずれの場合であっても

play40:44

現状の指定抗に対しても了承を得て

play40:49

くださいなお公開求人から指定公求人に

play40:53

切り替えることはできませんのでご承知を

play40:56

きください

play41:01

応募書類の送付をする前に就職希望者が

play41:06

応募先の事業所を決定するにあたりより

play41:10

良い選択ができるよう応募する可能性が

play41:13

ある職場を見学し実際の職場の状況等を

play41:17

確認する方法として応募前職場見学があり

play41:23

ます応募前職場見学の実施にあたってはご

play41:27

留いただきたい点があり

play41:30

ます応募前職場見学は可能な限り多くの

play41:36

日程を設定いただきか随時としていただき

play41:39

ますようお願いいたし

play41:42

ます見学事業所説明に関する担当者を決め

play41:47

ていただき学校と事前に打ち合わせをお

play41:51

願いいたし

play41:53

ます見学には可能な限り学校教員が

play41:57

付き添い

play41:59

ますそして応募前職場見学で1番気をつけ

play42:05

ていただきたいこと

play42:06

が応募前職場見学を採用先行の材料とし

play42:12

ないということになり

play42:15

ます従いまして応募前職場見学に参加して

play42:20

いる生徒に対して事前先行につながる質問

play42:24

やアンケートの実施

play42:27

また参加生徒の使命や連絡先等の個人情報

play42:32

の収集は絶対に行わないで

play42:37

くださいなお生徒が挨拶の一環として学校

play42:42

名や指名をなる場合がありますが採用先行

play42:46

の材料としないようにお願いいたし

play42:50

ますまた事前に応募応募前職場見学に来た

play42:55

かどうかについても再起決定の判断材料に

play42:59

することはできませ

play43:01

んこちらに関しては毎年注意事項として

play43:07

学卒求人説明会でお伝えしているにも

play43:10

かわらず応募前職場見学を採用先行の材料

play43:15

と取られかねない発言をした質問を行った

play43:20

生徒の名前を聴取したとの問題事案の報告

play43:24

を受けております

play43:27

中には応募前職場見学の趣旨を現場責任者

play43:32

が知らなかったという事例もありまし

play43:35

たくれぐれも応募前職場見学は高校生が

play43:42

応募先の事業所を決定するにあたりより

play43:46

良い選択ができるよう応募する可能性の

play43:49

ある職場を見学し実際の職場の状況等を

play43:53

確認するために実施するものであるといっ

play43:56

た旨をご理解いただき応募前職場見学の

play44:00

担当者はもちろんのこと全社的に共有

play44:04

いただきますようお願いいたし

play44:08

ます求人に対する応募は学校を通じて行わ

play44:13

play44:14

ます応募書類については近畿統一応募用紙

play44:20

近畿2付4件以外は全国統一応募用紙のみ

play44:24

を使用することとなりますので

play44:27

市販の履歴書など追加で書類の提出を求め

play44:31

ないようにお願いいたし

play44:34

ますなおアンケート等も追加書類と見なさ

play44:39

れますのでご注意

play44:42

ください応募者については必ず面接を実施

play44:48

た上で先行して

play44:51

ください応募書類のみで先行

play44:54

するいわゆる書類

play44:57

を行うことはできませ

play44:59

ん繰り返しとなりますが応募されるのは

play45:04

職業経験のない高校生

play45:08

です職業経験のない生徒の応募種類のみで

play45:11

は適性や能力を適切に図れ

play45:15

ず正確な評価にかけることとなり

play45:20

ます総合的に評価するためにも必ず面接を

play45:25

実施する必要があことをご理解

play45:29

くださいまた求人を申し込む際に募集期間

play45:35

の式と周期の日程を定めた受付期間の設定

play45:39

ができ

play45:41

ます募集の受付期間を限定することに

play45:45

より先行日など計画しやすくなります

play45:50

が万が一人員が確保できなかった場合受付

play45:55

機関を変更した上で継続して募集を行う

play45:59

ことも可能

play46:01

ですただし受付期間の周期を早めることは

play46:07

できませんのでご注意

play46:10

ください周期を定めていない場合は令和7

play46:15

年6月末まで求人が有効という取り扱いに

play46:19

なり

play46:21

ますまた近年ではオンライン面接を実施さ

play46:26

れる事業業の方もいらっしゃるかと思い

play46:29

ますが学校で使用できるオンライン面接

play46:33

会場や通信機器には限りがある場合があり

play46:38

ます通信状況も学校ごとに環境が異なり

play46:44

ますもしオンライン面接を実施される場合

play46:49

は学校や生徒の個別事情を配慮して面接日

play46:55

を複数設定することや企業側で通信機材の

play47:01

貸し出しを行うなど学校側と事前調整を

play47:05

行って

play47:06

いただき最大限柔軟な対応をしていただき

play47:10

ますようお願いいたし

play47:13

ますなおオンラインへの対応の可否を持っ

play47:17

て応募を認めないなど不当な対応をする

play47:21

ことがないようにして

play47:23

ください先行結果の数値は学校と本人文を

play47:29

それぞれ1通作成して

play47:31

いただきこの2通を速やかに学校へ送付し

play47:35

play47:37

ください学校を通じて生徒本人へ通知

play47:40

いただくためくれぐれも生徒本人へ直接走

play47:46

することのないようご注意

play47:49

くださいまた先行結果の通知は速やかに

play47:54

送付してくださいと申しましたが複数応募

play47:59

不可の求人に応募していた

play48:02

場合生徒は事業所から先行結果が届かない

play48:06

限り次の応募へと進めませ

play48:10

ん複数応募過の求人の場合において

play48:14

も応募した生徒全員が2者に応募している

play48:19

とは限らないこと

play48:21

から生徒第1として1日も

play48:25

早く結果を通知できるよう車内体制の構築

play48:30

にご協力をお願いいたし

play48:34

ます内定を辞退される可能性があるからと

play48:37

いっ

play48:38

て他の生徒の先行結果を先延ばしにする

play48:41

ことがないようにして

play48:44

ください合わせて内定事態を想定し募集

play48:49

人数以上の内定を出した場合であって

play48:53

も内定の承諾があった生徒全員をと入れて

play48:57

いただくことになり

play48:59

ますなお負採用の場合は次の応募に

play49:04

つなげるためにも具体的な理由を明記し

play49:09

応募書類の原本とともに学校へ送付して

play49:13

くださいまた採用内定車が決定し求人が

play49:19

重職した際は速やかにハローワークに新規

play49:24

学校卒業者の採用内定状況報告書を用いて

play49:31

お知らせ

play49:33

ください高卒求人については採用内定者が

play49:38

決定し募集人数が達した上で募集を終了

play49:43

する場合

play49:44

にハローワークにて求人取り消し処理を

play49:48

行い

play49:50

ますまた内定から入社までは数ヶ月あり

play49:55

ますが学業に専念できるよう卒業までの間

play50:00

は実習や研修を実施するために呼び出しを

play50:05

行ったりレポートの提出や資格取得を

play50:10

求めるようなことは行わないで

play50:14

くださいもう1つ注意事故としまして事業

play50:19

者など求人者以外の支援を受けて採用先行

play50:24

活動を実施するケースにご説明いたし

play50:29

ます以前に新規高等学校卒業予定者の募集

play50:34

に関して支援を行う事業者を活用した

play50:39

ケース

play50:39

で事業者に進め進められるままに不適切な

play50:45

採用先行活動を実施て

play50:48

しまい結果的にハローワークから指導を

play50:51

受けるようになったというケースが見受け

play50:53

られまし

play50:55

た採用先行にあたってそのような事業者

play51:00

など他社のサービスを活用することは事業

play51:04

主の自由となります

play51:06

が結果として生じたことの責任については

play51:12

事業主の皆様が多こととなり

play51:16

ます従いまして活用される際はどのような

play51:21

ことを任せるのかという確認を十分に取っ

play51:25

ていただき

play51:26

ご不明な点は管轄のハロ枠にご相談

play51:32

くださいますようお願いいたし

play51:38

ます以上最低限のところを説明させて

play51:42

いただきまし

play51:44

た厚生採用先行学卒求人のルールについて

play51:49

説明が重複する部分もございますがそこは

play51:53

特に重要な部分になるということでご

play51:58

くださいこの動画を視聴された後は管轄の

play52:02

ハローワークのホームページを必ず確認し

play52:05

ていただきますようお願いいたし

play52:08

ます求人をお申し込みいただきましても

play52:12

必要書類の不味などで再度お手数をおかけ

play52:16

する可能性があり

play52:18

ます求人提出をスムーズにするためにも

play52:23

必ず事前に各ハローワークのホームページ

play52:26

とでご確認の上ご不明な点は管轄のハロー

play52:30

ワークへお問い合わせいただきますようお

play52:33

願いいたし

play52:35

ます最後になりましたが少しお知らせをさ

play52:39

せていただき

play52:41

ます今回は主に新規高卒者にかかる採用の

play52:46

ルールや求人の提出方法についてご説明さ

play52:50

せていただきましたがハローワークは高卒

play52:54

求人だけではなく中卒大卒や単大卒の方

play53:00

専門学校卒の方を限定して募集する求人も

play53:04

無料で提出していただくことが可能となっ

play53:07

ており

play53:09

ます高校新卒の給食者数は年々減少傾向と

play53:14

なっておりますが弱年層の人材確保に向け

play53:20

高卒求人の提出と合わせてハローワークへ

play53:24

の大卒等求人のご提出もご検討

play53:29

ください大卒の方向けの求人をご提出

play53:33

いただきますと一般求人と同様にハロー

play53:37

ワークインターネットサービスに掲載され

play53:40

まして大学生等はリアルタイムで求人を

play53:44

閲覧することが可能

play53:47

ですもし大卒等の求人提出をご検討される

play53:51

場合は管轄のハローワークにご相談

play53:54

ください

play54:00

また画面に出ておりますが梅田には新規

play54:05

大卒等の方向の専用のハローワーク大阪

play54:09

新卒応援ハローワークがござい

play54:12

ます大阪新卒応援ハローワークでは毎日

play54:17

学生と出会える場としてデイリー企業説明

play54:21

会を開催しており大卒大専門学卒の方向の

play54:28

社委求人を提出いただきますとご参加

play54:31

いただけ

play54:32

ますその他にも事業主の傾けの色々な

play54:37

サービスがございますので詳細については

play54:41

大阪新卒応援ハローワークまでお

play54:43

問い合わせ

play54:46

くださいまたハローワークシステムの変更

play54:49

により求人社ページをご利用いただける

play54:53

ようになっております

play54:56

ページにご登録いただいた事業主の方から

play54:59

は特にインターネットで可能な手順をなぜ

play55:04

来所して行わなければならないのかといっ

play55:07

たお声を頂戴しており

play55:10

ますしかしながら高卒求人を含む新規学卒

play55:15

求人は今までご説明させていただきました

play55:18

ように一般求人とは異なる様々なルールが

play55:22

ござい

play55:24

ます何卒新規学卒者を採用するにあたり

play55:29

当該趣旨をご理解いただき求人の取り消し

play55:33

変更にあたっての取り扱いについては都度

play55:36

管轄ハローワークへご相談いただきます

play55:39

ようよろしくお願いいたし

play55:42

ます業務ご多忙のところ長時間のご視聴

play55:47

ありがとうございまし

play55:49

た新規学措置者の採用について引き続きご

play55:53

理解ご協力いただきますようお願いいたし

play55:57

ます

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